デッドスペースを有効活用し、住まいに新たな魅力を加えるロフトリフォーム。しかし、このロフトの設置には、建築基準法で定められたいくつかの重要なルールが存在することをご存知でしょうか。これらのルールを無視して自由に作ってしまうと、法律違反の「違法建築」と見なされ、是正勧告を受けたり、将来の売却時に問題が生じたりする可能性があります。安心して快適なロフトを手に入れるために、リフォーム前に必ず知っておくべき法的な決まりごとについて解説します。まず、ロフトが通常の「階」として扱われないための、最も重要な三つの条件があります。一つ目は「天井高」です。ロフト部分の最も高い部分の天井高が1.4メートル以下でなければなりません。これは、大人がまっすぐに立つことができない高さであり、ロフトが居住のための主要な空間ではなく、あくまで付加的なスペースであることを示すための規定です。この高さを超えると、ロフトは一つの「階」と見なされ、建物の階数が増えることになり、容積率などの規制に抵触する可能性があります。二つ目は「面積」に関する規定です。ロフトの床面積は、その直下の階の床面積の2分の1未満に収めなければなりません。例えば、12畳の部屋の上にロフトを作る場合、その面積は6畳未満である必要があります。これも、ロフトが補助的なスペースであることを示すためのルールです。三つ目は「昇降手段」です。ロフトへの昇降は、固定されていない、取り外し可能または収納可能なしごを使用することが原則とされています。ただし、自治体によっては、安全性の観点から一定の条件下で固定階段の設置を認めている場合もあります。この運用は地域によって異なるため、計画段階で必ず所轄の行政窓口や専門家であるリフォーム会社に確認することが不可欠です。これらの条件を満たすことで、ロフトは「小屋裏物置等」として扱われ、建物の延床面積に算入されません。これにより、固定資産税の課税対象面積に含まれないというメリットが生まれます。しかし、逆に言えば、これらの規定を超えるような、例えば天井高が1.5メートルある快適なロフトを作ってしまうと、それは新たな「階」が増えたと判断され、増築扱いとなります。その結果、建ぺい率や容積率の制限を超えてしまったり、固定資産税が増額されたりする可能性があるのです。
ロフト増設前に知るべき建築基準法のルール